歯列矯正の医療費控除について

歯列矯正の費用の医療費控除はケースによっては可能です。歯並び、噛み合わせを矯正治療した時の医療費控除について確認してください。

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医療費控除とは?

医療費控除とは一年間に病気や怪我などでかかった医療費が10万円を越えた場合(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%を基準とした超過分)所得控除されるもので、支払った税金の一部が返ってくるという制度です。一般的には年度末の確定申告の際に、医療費控除の申請を出す形になります。1年間でかかったすべての医療費をまとめて申告できるので病院などの領収書はちゃんととっておくようにしましょう。


歯列矯正の医療費控除

歯列矯正の医療費控除も可能です。具体的には審美目的の矯正治療の場合は医療費控除の対象にはなりません。ただし咀しゃくの改善など、機能回復が目的の場合は医療費控除の対象となります。歯列矯正の医療費控除の場合、実際には医者の領収書の添付だけで済む場合や、余白へ症状のメモ書き、場合によっては医者の診断書を出すように求められるときもあります。診断書の発行には別途費用がかかります。これらを確定申告時に添付書類として税務署に提出すればOKです。なお、医療費控除の申請については5年間有効ですので、5年前までさかのぼって申請し忘れていた分があれば出す事ができます。

歯列矯正の医療費控除の計算・対象

具体的な金額は次の式で計算でき、最大200万円までとなっています。

(支払った医療費の合計額)−(Aの金額)−(Bの金額)

A:保険金などで補てんされる金額

B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)

ちなみに納税者と生計をともにしている配偶者とその他の親族のために支払った医療費はすべて対象となり、治療費だけでなく、病院まで通った電車賃などの交通費も医療費控除の対象となります。

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